Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - <NHK>今月中にも受信契約督促

テレビを持っていた頃はほぼ唯一見ていたチャンネルがNHKなので、NHKにはすごく好印象を持っている。なので、うん、なんていうか。
放送法の立場、というか放送法によって受信契約を督促できるという解釈の立場からしても、やっぱり処分費用は所有者持ちになってしまうんだろうか。何か理不尽。
あ、いや放送法だと受信設備を"設置"することが(放送法32条)必要らしいので、"持っている"だけで、っていう書き方は踏み込みすぎな気がするんだけれど、どうなんだろうか。押入れにしまっておくような分には、別にかまわないような。

NHKのサイトにある会見要旨からすると、別段変わったことは言っていないので、"持っている"だけで、の記述については毎日新聞側の解釈に基づく、と思っていいのかな。

NHKの受信料特別対策センターはこれまでにも受信料支払い拒否者に対して同様の"対応窓口変更通知"の処理を行っているのだけれど、これは都内営業センターからあがってきた拒否者リストから、さらに無作為抽出で選び出し、またさらに検討(悪質さについて?)と対応(おそらく都内営業センターが)を重ねた上で窓口変更を通知している。(http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/minji-tetsuzuki/index.html)

もし今回も同様の手順で窓口変更通知が行われるのならば、既にブラックリストの選定は進んでおり、悪質さや、あるいは圧力が有効であるかといった何らかの基準で選ばれた数十人の対象者についてのみ窓口変更通知が行われるのだろうと思われる。だとして、全国一律の大規模な訴訟、またその手続きによる莫大な費用、といった問題はやはり発生しない。
おそらくNHKは選定の明確な基準を明らかにすることはないのではないか。そのことは営業現場での交渉を多分に利することになるであろうから。